ページ番号1017052 更新日 令和4年11月25日
わが国の自殺対策は、平成18年「自殺対策基本法」の制定以降、大きく前進しました。
これまで「個人の問題」とされてきた自殺が「社会の問題」として広く認識されるようになり、自殺者数は減少傾向に転じています。武蔵村山市でも「自殺対策計画」の策定により、全庁的な取組と地域の力を合わせて、「生きることの包括的な支援」として総合的な自殺対策を実施していきます。
(武蔵村山市自殺対策計画は武蔵村山市第五次地域福祉計画に包含されています。)
この計画は、平成28年に改定された自殺対策基本法に基づき、国の「自殺総合対策大綱〜誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して〜」の趣旨を踏まえて、同法第13条第2項に定める市町村計画として位置づけられます。
計画の期間は、令和3年度を初年度とし、令和8年度までの5年間の計画です。
(1)地域におけるネットワークの強化
(2)自殺対策を支える人材の育成
(3)住民への啓発と周知
(4)生きることの推進要因への支援
(5)児童・生徒のSOSの出し方に関する教育の推進
(1)高齢者を対象とした自殺対策の推進
(2)生活困窮者を対象とした自殺対策の推進
(3)無職者・失業者を対象とした自殺対策の推進
当市では令和2年度に「武蔵村山市自殺対策計画」を策定しましたが、各関係部署との連携・協力の強化を図り、総合的・効果的な自殺対策をより具体的に進めていくことを目的に、「武蔵村山市自殺対策計画行動マニュアル」を策定しました。
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