改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例全面施行


ページ番号1010661  更新日 令和2年10月27日


令和2年4月1日から決められた場所以外では喫煙はできません。

 受動喫煙による健康被害を未然に防止するため、健康増進法が改正され、東京都では受動喫煙防止条例が制定されました。

受動喫煙防止対策について

 日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、受動喫煙は肺がんや虚血性心疾患等、様々な疾患と関連することが明らかとなっています。
 自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び都では法律や条例で対策を行っています。

健康増進法と東京都受動喫煙防止条例について

令和2年4月1日から、法・条例の全面施行に伴い、全ての施設において、原則屋内禁煙です。基準を守った喫煙室以外では、屋内での喫煙はできません。

健康増進法(平成30年7月改正)

東京都受動喫煙防止条例(平成30年6月制定)

「改正健康増進法」及び「東京都受動喫煙防止条例」の詳しい内容については、それぞれのホームページ等を御確認ください。


関連情報


健康福祉部健康推進課健康推進係
電話番号:042-565-9315
ファクス番号:042-565-0287


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