狂犬病予防注射の制度が変わります


ページ番号1022680  更新日 令和8年10月16日


令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

狂犬病予防法施行規則の改定により、令和9年3月2日から変更となります。

この改正により、

 ・ 狂犬病予防注射は、年間を通じて接種できるようになります。
 ・ 狂犬病予防注射済票は、注射を受けた日が属する年度のものを交付します。

なお、犬に1年に1回、狂犬病予防注射を受けさせる義務は、これまでと変わりません。

改正点

  1. 狂犬病予防注射の接種期間について
    これまで、狂犬病予防注射は法律上「4月1日から6月30日までに受けるもの」とされていましたが、この期間の定めが廃止され、年間を通じて接種できるようになります。
  2. 狂犬病予防注射済票の交付年度について
    これまで、3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合は、翌年度分の注射済票を交付していましたが、この規定が廃止されます。今後は、狂犬病予防注射を受けた日が属する年度の注射済票を交付します。

制度改正に伴う取扱いについて

Q. 令和9年3月中に狂犬病予防注射を受けた場合、何年度の注射済票が交付されますか。

A. 令和8年度の注射済票(赤)を交付します。
  これは、令和9年3月31日までは令和8年度であるためです。
  なお、令和9年4月以降に狂犬病予防注射を受けた場合は、令和9年度の注射済票を交付します。

Q. 令和8年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受け、令和8年度の注射済票の交付を受けました。その後、令和9年3月に再度狂犬病予防注射を受けた場合、令和9年度の注射済票が交付されますか。

A. いいえ。以上の場合であっても、令和9年度の注射済票は交付されません。
  年度は、4月から3月までを指すことから、令和9年3月に狂犬病注射を受けた場合は、令和8年度の
  注射済票を交付しますので、令和9年4月以降に狂犬病予防注射を受けてください。

 Q. 狂犬病予防注射(集合注射)は行いますか?

A. 例年通り、4月に実施する予定です。詳細につきましては、決まり次第お知らせいたします。


環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296) 
ファクス番号:042-566-4493


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