ページ番号1000581 更新日 令和8年5月29日
飼い始めたその日から、飼い主には終生飼養の義務があります。
自らの病気などにより、どうしても飼えなくなった場合には、責任をもって新しい飼い主を探しましょう。
動物をみだりに傷つけたり、捨てたりすること、餌やりや水やりを怠ること、病気やケガをしても放置したりすることは禁止されています。
猫を飼いはじめたら、室内だけで飼うようにしましょう。
猫は一定のテリトリーが与えられれば安心して生活できます。
ですから、室内飼育に慣らせば、屋外に出なくても猫はストレスを感じません。
外の世界は危険がいっぱいです。
・他の猫から病気をうつされてしまうかも。
・迷子や交通事故で帰ってこられなくなるかも。
・ご近所の庭でフンをするなど、町の嫌われ者になってしまうかも。
迷子になったり、不幸にも交通事故に遭ってしまっても、身元が分からないために飼い主のもとに帰ることができない猫は少なくありません。身元を示す首輪や迷子札をつけるとともに、脱落の可能性が少ないマイクロチップを入れましょう。
繁殖を望まない場合は、不妊手術 ・ 去勢手術を実施しましょう。ネコエイズや生殖器系の病気が予防できるほか、オス猫の尿のニオイ、尿を吹きかける行動、発情期独特の鳴き声がなくなり、メス猫とも性質がおとなしくなり、扱いやすくなります。
人と動物に共通の病気で、動物から人へ、人から動物へうつる病気を共通感染症といい、次のようなものがあります。
猫と人に共通の感染症は他にもありますが、猫の体や生活環境を清潔にする、フンや尿は早めに処理し、排泄物を扱った後はよく手を洗うなどのことを守り、衛生的な飼い方を心がけてください。
飼い主には気にならない鳴き声や毛なども、猫を飼っていない人には気になるものです。日頃から良好な近所付き合いを努め、猫を飼う前に挨拶に行くなどの心遣いがあるといいでしょう。
猫が飼育場所以外でフンや尿をしたり、他人の敷地に入って庭を荒らすなどの被害を与えてしまった場合は、飼っている方が責任をもって対処してください。
環境部環境課環境保全係
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