ページ番号1000576 更新日 令和5年10月20日
狂犬病予防法により、生後3か月以上の犬を飼い始めたら、30日以内に市へ畜犬登録をする必要があります。また、年に1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
鑑札と狂犬病予防注射済票を犬に装着することは、法律に定められた飼い主の義務です。迷子札の代わりにもなるので、必ず着けましょう。破損、または紛失したときは、再交付の手続きが必要です。
犬を飼い始めたとき、引っ越ししたとき、犬が死亡したときなどは届出が必要です。
下記の表をご参照ください。
手続きの種類 |
手続きの方法 |
必要なもの |
---|---|---|
登録(犬鑑札の交付) | 「飼い犬の登録申請書」を提出してください。 犬鑑札を交付します。 |
登録手数料 3,000円 マイクロチップ登録をしている場合はマイクロチップの番号がわかるもの。 |
犬鑑札の再交付 (破損・紛失したとき) |
「鑑札再交付申請書」を提出してください。新しい犬鑑札を交付します。 | 再発行手数料 1,600円 |
市内での転居 | 「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 | なし |
市外からの転入 (他市から武蔵村山市へ) |
「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 |
元の住所地で交付された犬鑑札、狂犬病予防注射済票(交付済の場合)をお持ちください。鑑札は無償で武蔵村山市の物と交換します。 マイクロチップ登録をしている場合はマイクロチップ番号がわかるもの。 |
市外への転出 (武蔵村山市から他市へ) |
武蔵村山市での手続きは不要です。 転出先の市区町村または保健所へお問い合わせしてください。 |
武蔵村山市で交付した犬鑑札(破損、紛失している場合は再交付となり、手数料が必要となる場合があります。) |
飼い主の姓などが変わったとき | 「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 | なし |
飼い主が変わったとき (譲渡等) |
新しく飼うことになった飼い主の方は手続きが必要です。「飼い犬の登録事項等変更届」を提出してください。 |
犬鑑札と注射済票は元の飼い主から受け取ってください。(元の飼い主が登録をしていなかった場合、または登録の確認が出来なかった場合、新規の登録となり、登録手数料3,000円が必要です。) マイクロチップ登録をしている場合はマイクロチップ番号がわかるもの。 |
飼い犬が死亡したとき |
「飼い犬の死亡届」を提出してください。 なお、死亡届は電子申請にて行うことができます。下記のリンクを参照ください。 |
犬鑑札、狂犬病予防注射済票(市が回収します。) |
販売に供される犬には、マイクロチップ装着が義務化されます。(他の犬は努力義務)
犬を購入した場合は、装着されているマイクロチップの情報を指定登録機関に登録する必要があります。
なお、武蔵村山市では、指定登録機関へのマイクロチップ登録とは別に、上記の「飼い犬の登録」が必要です。忘れずに手続きを行ってください。その際、マイクロチップ番号がわかるものをご持参ください
環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296)
ファクス番号:042-566-4493
Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.