犬の登録届 ・ 変更届(住所・飼い主等)・死亡届について


ページ番号1000576  更新日 令和7年2月26日


 犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき、生後3か月以上の犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。         
 また、飼い主及び飼い犬の所在等の変更や狂犬病予防注射の接種、その他の届出などの手続きは、以下の項目を参照して、届出等の手続きをしてください。

令和7年3月1日からマイクロチップ情報を利用した飼い犬の登録制度を開始します。

 この制度は、マイクロチップを装着した犬をペットショップやブリーダーなどから購入した際に、環境省の指定登録機関にマイクロチップ情報を登録することにより、自治体への登録も完了する制度です。

 各種手続きについては、以下をご参照ください。
 皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

 

犬の登録について

マイクロチップを装着している犬の場合

 以下の「犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ」の登録情報から登録又は変更手続きができます。
 手続きをしていただくことで、武蔵村山市への登録が完了したことになりますので、環境課窓口での手続きは不要になります。
 また、装着したマイクロチップが犬鑑札とみなされるため、従来の犬鑑札の発行はできません。

 なお、国の指定登録機関への登録等手続きには以下の手数料がかかります。

【登録手数料】

件名

金額

新規登録又は変更登録の手数料  400円 

 その他、令和7年3月1日以降に、鑑札の発行をしている飼い犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関に情報登録した場合は、お手数ですが、環境課へ鑑札を返納してください。 
 

マイクロチップを装着していない犬の場合

[画像]犬鑑札の画像(5.5KB)

 環境課の窓口で登録手続きをしてください。
 登録すると犬鑑札という札が交付されますので、飼い犬に着用してください。
 また、犬鑑札を紛失した場合は、再交付を受けてください。


 

【交付手数料】
                       件 名  金 額
犬の登録及び鑑札交付手数料(1頭につき) 3,000円
鑑札再交付手数料(1頭につき) 1,600円

 

狂犬病予防注射済票の交付について

[画像]狂犬病予防注射済票(10.7KB)

 犬の飼い主は、飼い犬に年に一回、狂犬病予防法の規定により、狂犬病予防注射の接種を受けさせる義務があります。
 また、接種後は、環境課窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受け、飼い犬の首輪などに装着させなければなりません。
 狂犬病予防注射済票の交付を受ける際は、注射を接種した獣医師が発行する「狂犬病予防注射済証」環境課窓口に持参し、狂犬病予防注射済票の交付手続きを行ってください。
 
 なお、紛失等により再交付が必要な場合にも、市役所環境課窓口で手続きを行ってください。

 これは、マイクロチップの装着有無に関わらず、全ての飼い主が毎年行う手続きです。

【交付手数料】

件名

金額

注射済票交付手数料(1頭につき) 550円
注射済票再交付手数料(1頭につき) 340円

  

変更届について

マイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合

 飼い犬・飼い主の登録内容に変更がある場合、「犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ」にて、各種変更手続きを行ってください。

 飼い犬の所在地を、市外に変更する場合は、変更先の自治体窓口で手続きをお願いします。
 武蔵村山市で手続きをする必要はありません。
 変更先の自治体窓口には、マイクロチップ情報登録をしたときに発行された「マイクロチップ登録証明書」を持参してください。
 また、譲渡する場合は、新しい飼い主の方に、所有者変更の手続きが必要なことをお伝え、「マイクロチップ登録証明書」を渡してください。

 ただし、変更先自治体が狂犬病予防法の特例制度に加入している場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ」で手続きをすれば窓口での手続きは不要です。

 変更先の自治体が狂犬病予防法の特例制度に加入しているかの確認は、以下のリンク先から「狂犬病予防法の特例(狂犬病予防法に基づく犬の登録申請の一元化)を参照してください。

 不明な場合は、変更先の自治体にお問い合わせください。

鑑札を発行している犬の場合

 飼い犬・飼い主の登録内容に変更がある場合は、武蔵村山市役所環境課の窓口でお手続きをお願いします。

 引っ越しなどの理由により、飼い犬の所在地を他の自治体に変更する場合は、変更先の自治体窓口で変更手続きをしてください。
 事前に武蔵村山市で手続きをする必要はありません。
 犬を譲渡する場合については、新しい飼い主の方に所有者変更の手続きが必要なことをお伝えください。
 なお、変更先の自治体には、武蔵村山市で交付された犬の鑑札を持参して変更手続きをしてください。


飼い犬が死亡した場合

 飼い犬が亡くなった場合には届け出をお願いします。

鑑札の発行を受けている場合

 市役所環境課の窓口へお越しいただくか、電話にて御連絡ください。
 

 また、以下のフォームから届け出を行っていただくことも可能です。

マイクロチップを装着し、国の指定登録機関に登録している場合

「犬と猫のマイクロチップ情報登録ホームページ」より死亡手続きを行ってください。


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環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296) 
ファクス番号:042-566-4493


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