緑地協定制度のご案内


ページ番号1000573  更新日 令和5年6月26日


緑地協定とは

 一団の土地の所有者等の合意により、地域の有効な環境の確保のため必要があると認めるときは市長の許可を受けて、当該土地の区域を協定区域とする緑地協定を定めることができる制度です。地域の方々で協力し、皆様の手でみどりあふれるまちを造っていくことが出来ます。

 詳しくは以下のリンクをご覧ください。

大南五丁目緑地協定関連


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環境部環境課公園緑地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:262) 
ファクス番号:042-566-4493


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