ページ番号1000572 更新日 令和6年4月11日
みどりの保護育成のため、保存樹木等(樹林・樹木・生け垣)の指定を受けたみどりの所有者に、奨励金を交付しています。樹林や樹木を保存することは、みどり豊かな暮らしを生み出すだけではなく、歴史文化の継承にもなります。また、生け垣はブロック塀等と比べ倒壊の危険性が低く、災害時に避難路を確保しやすいというメリットがあります。
なお、奨励金の交付を受けるには、市税に滞納がないこと、保存樹木等が適正に管理されていることが条件となります。
種別 | 指定基準 |
金額(年額) |
---|---|---|
樹木 |
高さ10m以上かつ 幹の周囲1.5m以上 |
4,500円/1本 |
樹林 |
市街化区域内の 500平方メートル以上の樹林地 |
128円/1平方メートル |
生け垣 |
道路に面し、 高さ1m以上かつ 長さ7m以上の連続した樹種 |
【長さ50m以下】300円/1m 【長さ50mを超える部分】150円/1m |
1 指定を受けたい種別(樹木、生け垣、樹林)とその所在地、氏名、住所、電話番号(日中の連絡先)をお知らせください。「緑地保護地区等 新規申請受付シート」をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、環境課にご提出いただくか、お電話でも受け付けています。
[画像]矢印(749B)2 後日、計測に伺います。
[画像]矢印(749B)3 指定基準を満たすことが確認できたら、必要書類をお渡ししますので、著名して提出してください。
[画像]矢印(749B)4 指定したことを証明する「緑地保護地区等指定通知書」をお送りします。
1 奨励金交付対象者に、毎年2月頃、交付に必要な申請書等をお送りします。指定した期日までに、申請書等を提出してください。
[画像]矢印(799B)2 奨励金を交付します。奨励金の交付は、毎年3月下旬から4月上旬となります。
4月1日時点で指定を受けている人が、その年度の奨励金交付対象者となります。たとえば、6月1日に指定を受けた場合、4月1日時点では未指定だったため、その年度の交付対象とはなりません。最初の交付は、翌年度の3月下旬から4月上旬になります。
[画像]最初に交付されるまでの流れを示した表(33.7KB)このページには添付ファイル、または画像がありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
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環境部環境課公園緑地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:262)
ファクス番号:042-566-4493
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