廃棄物の野外焼却(野焼き)は禁止です


ページ番号1000559  更新日 令和3年5月21日


野外焼却(野焼き)は法律及び東京都条例で禁止されています

[画像]ドラム缶や家庭用焼却炉を使っても野焼きは禁止です(129.0KB)

 野外焼却(野焼き)は以下の法律・条令において、廃棄物処理業者が焼却する以外には、特別な事情を除いて禁止されております。

 快適な生活環境が保てるよう、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

なぜ野焼きはダメなのか

 野焼きでは通常焼却温度が200度〜300度程度にしかならず、燃やすものによってはダイオキシン類などの有害物質を発生させる恐れもあり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねません。生活環境基準の見直しなどの背景もあり、平成13年に、法律によって野焼きは原則禁止となりました。

 市民の皆様のご協力のおかげで件数は減少しているものの、いまだに、「焼却の煙や臭いで洗濯物が干せない」「窓を開けると煙が入ってきて気分が悪くなる」などの野焼きに関する苦情が寄せられています。

 なお、例外的に認められる焼却行為でも、家庭ごみを一緒に燃やす行為は認められません。家庭ごみは、廃棄物の種類に応じて分別し、適正に市のごみ収集に出してください。

例外的に認められる場合

[画像]例外的に認められるものの例(147.4KB)

 (1) 国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合
    例 河川敷の草焼き、道路そばの草焼き など

 (2) 災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合
    例 災害などの応急対策、火災予防訓練 など

 (3) 風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合
    例 正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事、不用となった塔婆の焼却 など

 (4) 農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却
    例 焼き畑、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却 など

 (5) たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの
    例 小規模な落ち葉焚き、キャンプファイヤー など
 

 (注)例外的に認められる場合であっても、周囲への配慮(風向き・時間帯・量など)として最低限のマナー
    が必要です。また、近隣住民から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。

 


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環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296) 
ファクス番号:042-566-4493


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