武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例について


ページ番号1000556  更新日 平成31年1月23日


墓地等の経営について

 市内において、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする場合は、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により武蔵村山市長の許可が必要になります。開設にあたっては「武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例」及び「武蔵村山市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」に基づく手続、規制などがありますので、早めに御相談ください。

 また、墓地等の変更や廃止についても、許可等の手続が必要になる場合がありますので、事前に御相談ください。

各種様式


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環境部環境課環境保全係
電話番号:042-565-1111(内線番号:295・296) 
ファクス番号:042-566-4493


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