国民年金保険料の育児免除制度


ページ番号1022590  更新日 令和8年8月18日


育児免除制度について

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます(令和8年10月1日以降)。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご確認ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること。
  2. 子と同一住所であること。

(注)会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先にお問い合わせください。また、第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は、国民年金育児免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

実父又は養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

申請できる場所

・市役所保険年金課

・立川年金事務所(〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号:042-523-0352)

電子申請については、以下をご覧ください。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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