年金生活者支援給付金


ページ番号1010608  更新日 令和6年9月17日


年金生活者支援給付金の概要

年金生活者支援給付金とは

 年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給がされる制度です。給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
 年金生活者支援給付金は、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金の3つがあり、それぞれ支給に要件があり該当しない場合は支給されません。また、各給付金は非課税です。

 

請求手続きについて

1. すでに年金を受給している方

  新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が毎年9月以降に順次届きます。

  同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、日本年金機構に提出してください。

  なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している場合、2年目以降の手続きは原則不要です。

 2. これから年金を受給し始める方

  年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で手続きが必要です。

 (本市で手続きができるものは、基礎年金のみを受給される方だけになります。)

 

支給要件について

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
  2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が以下のとおりである。

〇昭和31年4月2日以後生まれの方…889,300円以下

〇昭和31年4月1日以前生まれの方…887,700円以下

障害年金生活者支援給付金

 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 障害基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注1)」以下である。

(注1)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 

遺族年金生活者支援給付金

 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  1. 遺族基礎年金を受けている。
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注2)」以下である。

(注2)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

 


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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