障害基礎年金の相談は、事前に予約をお願いします。


ページ番号1010607  更新日 令和6年4月19日


 病気や怪我での障害がある場合には、障害基礎年金を受給できる場合があります。

受給できるかどうかについては、様々な要件があり、確認にお時間がかかります。

 そのため、障害基礎年金の相談については、電話にて予約をしてから、ご来庁いただきますようお願いします。

障害基礎年金の相談における確認事項

 来庁いただいた際に、担当が以下の内容を確認する場合がございますので、予め把握の上、予約をお願いいたします。

<確認事項>

・傷病名

・傷病(原因となった病気)の初診日

・傷病発生から現在までの病院の通院歴

・療育手帳及び障害者手帳等の有無

・対象者の傷病発生から現在までの経過(日常生活及び就労している場合は、就労時の状態等)

 

 初診日等の確認のため、その病院の診察券又はお薬手帳及び診療にかかった領収書等があればお持ちください。

既に障害者手帳等をお持ちの方については、合わせてお持ちいただきますようお願いいたします。

 なお、これらが把握できていないと、十分なご案内ができない場合がございますので、予めご了承ください。


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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