社会保険料(国民年金保険料)控除証明書


ページ番号1007533  更新日 令和3年9月27日


社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

国民年金保険料と社会保険料控除

 確定申告や年末調整において、国民年金保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。ご家族の国民年金保険料を納付された場合にも、納付したかたが、社会保険料控除として申告することができます。確定申告等で社会保険料控除の申告をする際には、納付した国民年金保険額を証明する書類の添付が必要です。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書

 その年の1月1日から9月30日(注1)までに納付した国民年金保険料額を証明する書類として「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されます。また、10月1日(注2)から12月31日までの間に、その年はじめて納付されたかたについては翌年の2月上旬に送付されます。
 確定申告、年末調整の手続きの際には、この証明書(又は領収書)が必要になりますので、大切に保管してください。

(注1)9月30日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその次の平日
(注2)9月30日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその次の平日の翌日

お問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル

立川年金事務所

(注1)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から翌年1月3日まではご利用いただけません。
(注2)ナビダイヤルは一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけますが、携帯電話等の固定電話以外や050から始まる電話からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。

 


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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