ページ番号1000157 更新日 平成29年9月22日
国民年金に加入して保険料を納めた期間や保険料の免除等を受けた期間、又はこれらを合わせた期間が10年以上あるかたが受けられます。支給は原則として65歳からですが、60歳以後希望する年齢(繰り上げ・繰り下げ)から受給することもできます。
加入者が病気・けがのため、一定の障害の状態になったときに受けられます。ただし、保険料納付要件があります。
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかたが亡くなったとき、そのかたによって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(一定の障害がある子の場合は20歳になるまで)遺族基礎年金が支給されます。ただし、保険料納付要件があります。
このほか寡婦年金、死亡一時金、付加年金、脱退一時金などがあります。
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
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