ページ番号1000155 更新日 令和6年7月8日
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のかたで、厚生年金に加入していないかたは、国民年金に加入しなければなりません。国民年金は、老後を迎えたときや、万一の病気や事故などで障害が残ったときなどに、年金を受けて生活の安定を図るための公的制度です。
令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円(付加保険料400円)です。なお、納付が困難なかたには、保険料免除制度等があります。
20歳になるかたには、年金事務所から国民年金加入のお知らせと基礎年金番号通知書(令和4年3月31日までは年金手帳)が届きます。これらが国民年金に加入した証明となりますので、大切に保管して下さい。
なお、日本年金機構のホームページにて、国民年金の大切さやメリット、手続き等をわかりやすく表現した動画がアップロードされています。ぜひご覧ください。
会社などに就職すると、厚生年金に加入することになり、その加入の手続は会社などが行います。
一方、市役所には国民年金に関するご本人の届出が必要になります。勤務先から交付された健康保険証と年金手帳又は基礎年金番号通知書、マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちになって市役所1階保険年金課又は緑が丘出張所にお越しください。
婚姻などにより厚生年金に加入しているかたの扶養に入ると、配偶者の勤務先に届出をすることにより国民年金第3号被保険者になります。この場合も市役所に届出が必要となりますので、配偶者の勤務先から交付された健康保険証と年金手帳又は基礎年金番号通知書、マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちになって市役所1階保険年金課又は緑が丘出張所にお越しください。
詳しくは、立川年金事務所 電話:042-523-0352 にお問い合わせください。
パートなどの収入が増えたときや離婚などで、配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者ではなくなるため、市役所への届出が必要になります。
手続の際には、扶養からはずれた年月日が証明できる書類、年金手帳又は基礎年金番号通知書、マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちになって市役所1階保険年金課又は緑が丘出張所にお越しください。
厚生年金の事業所を60歳になる前に退職したときには、市役所で国民年金の手続をする必要があります。
また、そのかたの配偶者で、それまで扶養に入っていて第3号被保険者だったかたも市役所で国民年金の手続をする必要があります。
手続の際には、退職年月日を証明できる書類、年金手帳又は基礎年金番号通知書、マイナンバーが確認できる書類又はマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちになって市役所1階保険年金課又は緑が丘出張所にお越しください。
その他国民年金に関するお問い合わせは、
保険年金課 電話:042-565-1111 内線136 または、
立川年金事務所 電話:042-523-0352へ。
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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