新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金


ページ番号1011797  更新日 令和5年9月21日


新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給

 後期高齢者医療被保険者のかたで、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。支給には一定の要件があり、被保険者からの申請が必要です。
 なお、新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の申請先は東京都後期高齢者医療広域連合であり、市役所で受け付けておりません。以下のお問い合わせ先に必ずご連絡のうえ申請してください。

 お問い合わせ先
 広域連合お問い合わせセンター
 電話:0570-086-519
 PHS、IP電話は03-3222-4496となります。


関連情報


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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