ページ番号1005572 更新日 令和5年3月16日
ご自身の健康と医療に対する認識を深めていただくとともに診療日数等の受診内容に誤りがないかを確認していただくため、東京都後期高齢者医療広域連合から医療費等通知書が送付されます。
1月下旬(年1回)
医療費等通知書が送付される年の前々年9月から前年8月までに、保険証を使用して医療機関等を受診したかた(柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術や治療用補装具等の支給を含む)
令和3年度までは医療費等(自己負担分+保険者負担分)の合計金額が5万円を超える月があるかたのみが送付対象でしたが、令和4年度以降は、金額に関係なく医療費等が発生したかたを対象に送付します。
確定申告で医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書に病院名や病院ごとの医療費等を記入する必要がありますが、医療費等通知書を添付することにより、これらの記入を省略することができます。ただし、医療費等通知書に記載されていない期間の医療費や保険外の医療費については、領収書を基に医療費控除の明細書に記入する必要があります。
注:領収書を基に医療費控除の明細書を作成した場合は、領収書を5年間保管する必要があります。
問い合わせ内容 | 問い合わせ先 |
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医療費等通知書について |
東京都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター 0570(086)519 市役所保険年金課 042-565-1111(内線135・136) |
医療費控除(確定申告)について | 立川税務署 042-523-1181 |
市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136)
ファクス番号:042-563-0793
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