交通事故などにあったとき


ページ番号1000207  更新日 平成29年5月11日


 後期高齢者医療制度に加入しているかたが、交通事故などで第三者から受けたケガなどの医療費は、加害者(相手方)が過失割合に応じて負担しますが、届け出により後期高齢者医療制度で保険診療を受けることができます。この場合、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時立て替え、後で加害者(相手方)に請求します。診察を受ける際には、医療機関に事故による受診であることを申し出てください。
 また、事故(自損事故を含む)にあったら市役所1階2番窓口 保険年金課に必ず届け出てください。被害届など必要な書類は、担当者が事故の状況などをお伺いしたうえでご案内します。書類は事故日から30日以内に提出してください。
(注)交通事故の場合、事故証明書が必要となりますので、必ず警察に届け出てください。また、示談を済ませてしまうと後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。
 
お問い合わせ先 
 市役所保険年金課 電話 042-565-1111
 東京都後期高齢者医療広域連合点検係 電話 03(3222)4482 、 03(3222)4513

 


市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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