高額療養費の支給(医療費の負担額が高額になったとき)


ページ番号1000204  更新日 令和8年7月29日


高額療養費の支給申請について

 高額療養費に該当した時は、診療月の約4か月後に広域連合から「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」が届きますので、申請書に振り込み口座等をご記入の上、同封の封筒に切手を貼ってお送りいただくか、市役所保険年金課窓口または緑が丘出張所へ提出してください。
申請から約2か月後に高額療養費をお支払いたします。
 また、一度申請をして高額療養費の指定口座が登録されると、次回以降は申請をしなくても自動的に高額療養費をお支払いたします。広域連合から「高額療養費支給決定通知書(ハガキ等)」が届きましたら、入金の確認をしてください。
  なお、口座内容の記入ミス等により口座振り込みができなかった場合は、後日 「口座変更届」を送付いたしますので、再申請してください。

 指定口座が死亡した方の口座の場合は、相続人代表者を指定していただき、相続人代表者の口座に振り込みますので、「口座変更届」と「申立書」を提出してください。

高額療養費とは

 同一月(月の1日から末日まで)に医療機関に支払った医療費(保険適用分)が下表の所得区分ごとの自己負担限度額を超えた場合には、申請により後から高額療養費として支給されます。
 また、入院をした月に同じ世帯の後期高齢者医療被保険者が医療機関に支払った医療費も合算して計算します。
(注)入院時の食事代や差額ベッド代等は高額療養費の対象にはなりません。ご注意ください。

自己負担限度額(令和8年8月診療分より適用)

負担

割合

所得区分

自己負担限度額

外来+入院(世帯ごと)

 

 

 

3割

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%

(注1:多数該当 140,100円)

(注2:年間上限1,680,000円)

現役並み所得2

(課税所得380万円以上

690万円未満)

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%

(注1:多数該当 93,000円)

(注2:年間上限1,110,000円)

現役並み所得1

(課税所得145万円以上

380万円未満)

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%

(注1:多数該当 44,400円)

(注2:年間上限530,000円)

負担

割合

所得区分

外来

(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと

2割

一 般 2

22,000円

(注3:年間上限216,000円)

61,500円

(注1:多数該当44,400円)

(注2、注4:年間上限530,000円)

 

 

1割

一 般 1

 

住民税

非課税等

区分2

11,000円

(注3:年間上限96,000円)

25,700円

(注1:多数該当24,600円)

(注2:年間上限290,000円)

区分1 8,000円

15,700円

(注2:年間上限180,000円)

・所得区分「区分2」に該当する方:世帯全員が住民税非課税である方のうち区分1に該当しない方
・所得区分「区分1」に該当する方: 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は82万6,500円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)。または、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方

注1:過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合に、4回目以降から適用になる限度額。ただし、外来(個人ごと)の限度額による支給は、多数該当の回数に含みません。

注2:令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。

注3:計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額(高額療養費(1か月ごと)が支給されている場合は、その額を除く。)の合計が上限を超える場合に、その超えた額を高額療養費として支給します(令和8年8月1日以降、負担割合関係なく、すべての方が対象になります。)。

注4:一部410,000円の場合があります。



 


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市民部保険年金課後期・年金係
電話番号:042-565-1111(内線番号:135・136) 
ファクス番号:042-563-0793


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