産前産後期間の国民健康保険税の軽減について


ページ番号1019814  更新日 令和7年2月17日


産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

 国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、国民健康保険税が軽減となります。
 国民健康保険の世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給(直接支払制度など)等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。

対象者

 本市の国民健康保険に加入していて出産をする予定または、出産したかた
 なお、出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)のことをいいます。

軽減の対象期間

 単胎妊娠:出産した(出産予定)月の前月から出産した(出産予定)月の翌々月までの計4か月分
 多胎妊娠:出産した(出産予定)月の3か月前から出産した(出産予定)月の翌々月までの計6か月分

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産月

1か月後

2か月後

単胎妊娠

 

 

多胎妊娠

 〇がついた期間が軽減の対象期間です。 

軽減される保険税

 出産する被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額を軽減します。

届出と必要書類

 出産予定日の6か月前から届出ができます。直接支払制度を利用されないかたは、届出が必要です。

  1. 「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」
  2. 母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状態が確認できるもの
  3. 届出者の本人確認書類と保険証又は資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか
  4. 個人番号が確認できる書類

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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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