ページ番号1019814 更新日 令和6年1月1日
国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、国民健康保険税が軽減となります。
国民健康保険の世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給(直接支払制度など)等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。
令和5年11月1日以降に出産したまたは出産予定の国民健康保険被保険者のかた
なお、出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含む)のことをいいます。
単胎妊娠:出産した(出産予定)月の前月から出産した(出産予定)月の翌々月までの計4か月分
多胎妊娠:出産した(出産予定)月の3か月前から出産した(出産予定)月の翌々月までの計6か月分
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3か月前 |
2か月前 |
1か月前 |
出産月 |
1か月後 |
2か月後 |
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単胎妊娠 |
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〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
多胎妊娠 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇がついた期間が軽減の対象期間です。
ただし、制度開始が令和6年1月であることから、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分、令和5年12月に出産した場合は令和6年1月分及び2月分の国民健康保険税が軽減されます。令和6年1月より前の期間については軽減の対象とはなりません。
出産する被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額を軽減します。
出産予定日の6か月前から届出ができます。直接支払制度を利用されないかたは、届出が必要です。
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市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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