ページ番号1000188 更新日 令和6年6月5日
国保税の算定では、前年中の所得が一定基準を下回った場合、国保税の均等割額に7割・5割・2割の軽減措置を設けています。これは、国保加入者の所得の申告に対して適用されるため、収入が全くない場合でも申告をしていただくようお願いいたします。申告がない場合は、軽減措置の適用は受けられませんのでご注意ください(申告の受付は、市役所1階の課税課窓口でも行っております。)。
軽減対象となる所得の基準 |
軽減割合 |
未就学児の軽減割合(注2) |
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世帯の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき |
7割 |
8.5割 |
世帯の総所得金額が43万円+29.5万円×世帯主を含む国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき |
5割 |
7.5割 |
世帯の総所得金額が43万円+54.5万円×世帯主を含む国保加入者数+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)以下のとき |
2割 |
6割 |
注1 一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるかた
注2 未就学児の国保税の均等割額に関する軽減割合
令和4年度から未就学児(注3)の国保加入者にかかる均等割額が5割軽減されます。「低所得世帯」の対象となる未就学児は、上表のとおり軽減されます。
注3 令和7年3月31日時点で0歳から6歳の被保険者のかた(令和6年度については、平成30年4月2日以降生まれのかた)
後期高齢者医療制度が適用されることにより、新たに国保に加入することになる被扶養者(65歳から74歳までのかたに限る)に関しては、所得割が免除されるとともに、被保険者1人当たりにかかる均等割が国保の資格を取得した日の属する月から2年を経過するまでの期間の間について半額(基礎分35,200円から17,600円、後期支援金分12,500円から6,200円)になります。
災害等の特別な事情によってその世帯の資産及び能力を活用しても当該年度の国保税の納付が著しく困難な場合については、その状況を考慮した上で減免を受けられる場合があります。
「特別な事情の例」
納期がすでに到来している国保税に関しては減免の対象にはなりません。納期未到来分に関してのみ減免の対象となりますので、減免を希望される場合は納期限までに申請が必要です。
令和元年度から令和6年度までの国民健康保険税に限り、世帯に国民健康保険の18歳未満の被保険者が2人以上いる場合であって、世帯の前年の総所得が200万円以下の場合に2子目(18歳未満の子のうち2番目に年長である子をいいます。)にかかる国民健康保険税の均等割を半額に、3子目以降にかかる均等割が全額免除されます(以下、多子世帯の減免といいます。)。なお、対象となる世帯には該当年度の8月以降に文書でお知らせしますので、同封の申請書に必要事項を記載の上、ご案内文書に記載の申請期限までにご申請くださるようお願いいたします。
(多子世帯の減免の条件)
(減免額算出例)
国保税は市・都民税と同じく加入者みなさまの申告に基づき算定をしています。そのため、年金受給のかた及び給与収入のあるかたで事業所から市への報告があるかた以外は、税務署で確定申告するか市役所課税課において住民税の申告をしていただく必要があります。
所得の低いかたに対しては、高額療養費等の申請や国保税の軽減措置を設けていますので、所得の多少にかかわらず申告をしてください(申告がないと軽減の適用や給付にも制限がかかる場合があります。)。
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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