国保税の納付


ページ番号1000187  更新日 平成28年2月20日


国保税の納期限

 市では、前年中の所得に基づき、毎年7月に1年間の国保税額と各納期における期別税額が記載された納税通知書を世帯主宛てにお送りします。各納期限は、該当月の末日(月末が休日、祝日の場合は翌月の最初の平日)です。ただし、12月に関しては納期限が25日(休日、祝日の場合は次の平日)です。
 国保税の納付方法を口座振替にされている場合は、各納期限日に指定口座より自動的に引き落としされます。

(注1)国保税を特別徴収(年金天引き)により納めていただくかたの場合は、年金支給月に国保税があらかじめ差し引かれます。ただし、所得の変更等で現在の年度における国保税額に変更があった場合には、納税通知書に記載された納期限までに、納付書又は口座振替で国保税を納めていただきます。

(注2)所得の変更等で過去の年度における国保税額に変更があった場合には、過去の年度分の国保税は、最初に到来する納期に1回で賦課されます。また、国保税を特別徴収や口座振替で納めている場合でも、過去の年度分の国保税については市役所からお送りする納付書で納めていただきます。

国保税を年金から納付していいただくかた(特別徴収)

 国保に加入している65歳から74歳までの世帯主のかたで、下記の(1)から(5)までの全てに該当されるかたは、国保税の納付方法が年金からの納付になります。年金から納付される場合は、偶数月の年金支給日に国保税が差し引かれた年金額で振り込まれるため、自ら金融機関等に出向いて国保税を納付していただく必要はありません。

 「特別徴収となる条件」

(1)世帯主が国保加入者であること
 世帯主が国保以外の健康保険加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合は、該当しません。

(2)世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合は該当しません。

(3)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること

(4)国保税と介護保険料とを合わせた合計額が年金給付額の2分の1を超えないこと

(5)介護保険料が年金から天引きされていること

 また、年度の途中で特別徴収該当世帯に65歳未満の世帯員が加入したときなどで、国保税の再計算がされ増額となる場合には、その年度は特別徴収と普通徴収との併徴となり、翌年度の国保税から納付方法が変更される場合があります。

年金からの納付(特別徴収)を口座振替に変更したいときは

 国保税の納付方法については、原則は特別徴収ですが、口座振替にすることもできます。口座振替の手続を済ませていて、納付が確実であると見込まれるかたで、次のア又はイのどちらかに該当するかたは口座振替に変更できます。

(ア)65歳から74歳までの世帯主のかたで、国保税が特別徴収になっているかた

(イ)その年度から特別徴収が開始になるかた

口座振替を希望される場合は、

1.口座をお持ちの金融機関等で、備え付けの「口座振替依頼書」に記入し、国保税の口座振替の申込みをしてください。

 【手続に必要なもの】

  1. 被保険者証
  2. 銀行の届出印
  3. 預金通帳等(口座の分かるもの)

 (注)金融機関等で口座振替の申込みをしただけでは、特別徴収(年金からの納付)は止まりません。必ず下記2の手続を行ってください。

2.市役所保険年金課で.「国民健康保険税納付方法変更申出書」に記入し、提出してください。提出に際しては、口座振替依頼書の控えを添付してください。

【手続に必要なもの】

  1. 被保険者証
  2. 口座振替依頼書(お客様控え)

なお、特別徴収を希望される場合は、手続は不要です。
また、どちらの納付方法であっても、納付する国保税の総額は同じです。

国保税の納付は便利な口座振替を

 国保税の納付は安全、便利、確実な口座振替(自動払込)をご利用ください。
 口座振替にすると以下のようなメリットがあります。

国保税を納期限までに納めないと

 国保税の納付が納期限までに確認出来ない場合、一定の期間が経過すると世帯主宛てに督促状が送付されます。また、納期限から相当の期間が経過した場合には、金額に応じて延滞金が加算されます。

 国保税の滞納が続いた場合、通常よりも有効期限が短い「短期被保険者証」が交付され、医療を受ける際の給付にも制限がかかる場合もあります。

どうしても納付が困難なときは

 市役所1階の「収納課」では納税相談を随時実施しています。災害、病気や怪我、事業の休廃止などやむを得ない事情等により国保税の納付が困難なときは、現在の生活状況が分かる収支の明細等を持参の上、ご相談ください。なお、納税相談を行えるかたは原則として納税義務者本人(世帯主)のみとなります。納税義務者本人以外のかた(家族を含む)が代理で相談する場合は、納税義務者本人からの委任状が必要です。


市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137) 
ファクス番号:042-563-0793


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