ページ番号1000184 更新日 平成28年2月20日
災害等の特別な事情により、医療機関等で負担いただく一部負担金の支払いが困難な場合は、申請により、6か月以内の徴収猶予、あるいは、3か月以内の減免が認められる場合があります。次の事由に該当する方は、市役所保険年金課(内線134)へご相談ください。
市民部保険年金課国民健康保険係
電話番号:042-565-1111(内線番号:132・134・137)
ファクス番号:042-563-0793
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