ページ番号1000183 更新日 令和6年10月10日
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許終了後に、新薬と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売の承認を行った後発医薬品のことです。一般的に、ジェネリック医薬品は、開発費用が抑えられるため、新薬に比べて値段が安くなることから、薬代の負担が軽減される場合があります。
ジェネリック医薬品を選ぶことは、患者自身の経済的負担を抑えるだけではなく、国保財政の増加する医療費の支出を減らすことにもつながります。
ジェネリック医薬品にいきなり変更することに不安を感じるかたは、ジェネリック医薬品を短期間試してみることができる「お試し調剤」や「オーソライズド・ジェネリック」という有効成分だけでなく添加物や製法等も先発医薬品と同一のジェネリック医薬品もあります。
ジェネリック医薬品への切り替えをご希望のかたは、薬を処方されている医師又は薬剤師にご相談ください。
なお、ジェネリック医薬品に関する情報等については、下記のホームページをご参照くださるか、下記の団体へご質問ください。
令和6年10月1日より、ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
近年の医療の高度化に伴い、家計に占める医療費の割合は年々大きくなっていますので、この機会に後発医薬品の積極的な利用をお願いします。
詳細は以下のリンク先をご覧ください。
保険年金課では、ジェネリック医薬品希望カード及び希望シールをご希望のかたに、保険年金課窓口や緑が丘出張所で配布をしております。なお、国民健康保険に加入されたかたには、被保険者証に同封してお送りしておりますので、ご確認ください。
ジェネリック医薬品を希望されるかたは、希望カードや希望シールを被保険者証等と一緒に医療機関や薬局で提示してください。また、ジェネリック医薬品に関して詳細は、医師や薬剤師にご相談ください。
市では、国民健康保険に加入しているかたへ「ジェネリック医薬品使用促進のお知らせ」(封書)を令和6年5月、7月、9月、11月の各月の下旬に発送します。
この通知は、現在服用されている薬から同じ有効成分のジェネリック医薬品に切り替えた場合の1か月間の軽減見込額(差額)を参考にしていただくためお送りするものです。
なお、通知の送付対象者は、薬代が一定額以上軽減される見込みのかたで、国保に加入しているすべてのかたへお送りするものではありません。
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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