事業所のごみの出し方


ページ番号1016518  更新日 令和4年12月7日


自己処理の原則

 事業活動に伴い、事務所、工場、店舗等から排出される事業系のごみや資源物については、事業者自ら適正に処理することが廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)及び武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(以下「廃棄物条例」という。)で義務付けられています。

廃棄物の種類

 廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」(別紙1参照)に区分されます。
 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。
 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック等その他政令で定める廃棄物のことをいいます。

[画像]廃棄物の種類(123.8KB)

事業系廃棄物の種類

 事業活動に伴って生じたごみを事業系廃棄物といいます。
 事業系廃棄物は、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に区分されます。
 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物といいます。

[画像]事業系一般廃棄物の種類(95.7KB)

事業系一般廃棄物の処理方法

 事業系一般廃棄物の処理の方法は、

  1. 市が指定する収集袋で排出をする。(1日の排出量が10kg未満の場合)
  2. 一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けている業者に収集運搬を委託する。
  3. 自ら処理施設に運搬をする。

のいずれかになります。

 自ら処理施設に運搬し、小平・村山・大和衛生組合に搬入した場合のごみ処理手数料は、1kgあたり38円になります。
 

 なお、令和3年4月から小平・村山・大和衛生組合で老朽化に伴う新ごみ焼却施設整備事業として、施設の建て替え工事を行っているため、その期間中は臨時での持ち込みができません。

ア 1.の方法で排出をする場合 
 1日の排出量が10kg未満の事業所は、事業系一般廃棄物指定収集袋で排出することができます。
 収集の手続は、次のとおりです。

(ア)市ごみ対策課に収集の申込みをしてください。
(イ)ごみ収集カレンダーに従い、廃棄物ごとの収集日に申込時に事業所の敷地内に指定したごみ置場に排出します。
 指定収集袋には、事業所名を記入してください。
(ウ)市が収集しない廃棄物は次のとおりですので、それらについては、事業所で自己処理をお願いします。

(エ)

事業系一般廃棄物指定収集袋・販売価格等

種類

規格等

金額

45リットル袋 たて80センチメートル×よこ45センチメートル 10枚 2,500円
20リットル袋 たて60センチメートル×よこ35センチメートル 10枚 1,100円

販売店の住所、名称等は、以下のページをご覧ください。

[画像]事業系一般廃棄物指定収集袋(45.6KB)

イ 2.の一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けている業者に委託をする場合
   事業系一般廃棄物指定収集袋で排出することができない事業所は、一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けている業者に収集運搬を委託することができます。市の許可業者は次のとおりです。

ウ 3.の事業所自ら運搬をする場合
 市ごみ対策課へお問い合わせください。

事業系一般廃棄物の処分の方法について

 事業系一般廃棄物を小平・村山・大和衛生組合以外の民間処分場で処分する場合は、別途処分業者との契約が必要となります。


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環境部ごみ対策課ごみ対策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:293・294) 
ファクス番号:042-563-0803


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