固定資産税 よくある質問


ページ番号1001361  更新日 平成28年2月20日


質問

4年前に住宅を新築しましたが、今年度分から家屋の税額が急に上がったのはなぜですか?

回答

 新築の住宅に対しては、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税される年度から3年度分に限り、税額が2分の1に軽減されます。したがって、軽減適用期間が終了したことにより、本来の税額となったためです。
 また、3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満すときは、5年分に限り税額が2分の1に軽減されます。


市民部課税課家屋係
電話番号:042-565-1111(内線番号:126・127) 
ファクス番号:042-563-0793


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