ページ番号1001359 更新日 平成28年2月20日
固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったときは、どのような手続きが必要となりますか?
固定資産税・都市計画税は、固定資産税課税台帳に基づき課税しています。この台帳は、登記所からの通知により変更されます。未登記家屋(登記簿に登載されていない家屋)を売買・贈与などにより所有者等の変更があるときは、「家屋名義人変更申請書」の提出が必要となります。償却資産についてはお手数ですが、納税通知書番号、住所、氏名、連絡先等を課税課(電話:042-565-1111内線127)までご連絡ください。
市民部課税課土地係
電話番号:042-565-1111(内線番号:128・129)
ファクス番号:042-563-0793
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