ページ番号1001356 更新日 令和元年10月30日
事業所を閉鎖する際の手続きは?
異動届出書の提出が必要です。
法人が解散した場合、その法人は残務整理の状態になります。この状態を清算といい、清算期間の残余財産についても、法人税や法人市民税の申告が必要となります。最後に残余財産が確定した段階で、清算確定申告、清算結了の異動届を行い法人が行うべき申告が終了することになります。
異動届出書は下からダウンロードできます。
eLTAX(電子申告)を利用して申告・届出ができます。詳しい内容や手続きについては、こちらをご覧ください。
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市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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