特別徴収 よくある質問


ページ番号1001352  更新日 令和元年10月30日


質問

就職した従業員が給与天引きを希望しています。どのようにしたらいいですか?

回答

 給与天引きを開始するには、「特別徴収への切替申請書」の提出が必要です。従業員のかたから納税通知書をお預かりいただき、納税通知書の給与天引きにする期以降の納入済通知書(納税通知書の8ページ目以降)を切り取り、「特別徴収への切替申請書」と一緒にお送りください。
 なお、普通徴収の各納期限を過ぎたものは、給与天引きできませんので、お手元の納付書で納付してください。
 

 なお、平成22年12月20日(月曜日)からeLTAX(電子申告)を利用して異動届出ができます。詳しい内容や手続きについては、こちらをご覧ください。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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