ページ番号1001351 更新日 令和元年10月30日
従業員が退職しました。住民税に関する手続きはどのようにしたらいいですか?
退職された翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。それを基に、残った税額の納付書を作成し、ご本人に送付します。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職されたかたは、退職以降5月分までの税額を一括徴収してください。
また、平成22年12月20日(月曜日)からeLTAX(電子申告)を利用して異動届出ができます。詳しい内容や手続きについては、こちらをご覧ください。
また、退職金の支払があり、退職分の住民税が課税される場合、退職分の住民税も納付してください。その際「退職所得に係る市民税・都民税納入申告書」を提出してください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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