配偶者の所得と扶養 よくある質問


ページ番号1001349  更新日 平成28年2月20日


質問

健康保険の扶養と税法上の扶養は違うんですか?扶養に入れないのは130万円?

回答

 職域健康保険の扶養と税法上の扶養の条件は、違います。職域健康保険の扶養の条件は、一般的に給与収入で130万円を超えないことが条件のうちのひとつにあることが多いようです。
 税法上の扶養の条件は、年収で103万円(所得38万円)以下となっています。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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