配偶者の所得と扶養 よくある質問


ページ番号1001348  更新日 平成28年2月20日


質問

私の妻はパートに出ており、前年中の収入は102万円でした。収入が103万円までは、扶養の範囲内と聞いていたのですが、今年度の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?

回答

 妻自身のパート年収は、103万円(所得38万円)以下であれば所得税(国の税金)は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税されます。
 なお、妻のパート年収が103万円以下の場合には、夫は妻を扶養にとることができます。

パート収入と税金については下記の表のとおりになります
妻の
パート収入
夫の
配偶者控除
夫の
配偶者特別控除
(夫の合計所得1,000万円以下)
妻自身の
住民税
均等割
妻自身の
住民税
所得割
妻自身の
所得税
100万円以下 受けられる 受けられない 非課税 非課税 非課税
100万円超103万円以下 受けられる 受けられない 課税 課税 非課税
103万円超141万円未満 受けられない 受けられる 課税 課税 課税
141万円以上 受けられない 受けられない 課税 課税 課税


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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