ページ番号1001348 更新日 平成28年2月20日
私の妻はパートに出ており、前年中の収入は102万円でした。収入が103万円までは、扶養の範囲内と聞いていたのですが、今年度の納税通知書が送られてきたのはなぜですか?
妻自身のパート年収は、103万円(所得38万円)以下であれば所得税(国の税金)は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税されます。
なお、妻のパート年収が103万円以下の場合には、夫は妻を扶養にとることができます。
妻の パート収入 |
夫の 配偶者控除 |
夫の 配偶者特別控除 (夫の合計所得1,000万円以下) |
妻自身の 住民税 均等割 |
妻自身の 住民税 所得割 |
妻自身の 所得税 |
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100万円以下 | 受けられる | 受けられない | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
100万円超103万円以下 | 受けられる | 受けられない | 課税 | 課税 | 非課税 |
103万円超141万円未満 | 受けられない | 受けられる | 課税 | 課税 | 課税 |
141万円以上 | 受けられない | 受けられない | 課税 | 課税 | 課税 |
市民部課税課市民税係
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