ページ番号1001345 更新日 平成28年2月20日
私の収入は、公的年金だけです。申告の必要はありますか?
平成23年度の税制改正で、公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、所得税について平成23年分の確定申告から申告書の提出が不要となりました。
この場合であっても、医療費控除を加えるなどし、所得税の還付を受ける場合には、所得税の確定申告をしてください。
また、確定申告が不要なかたでも、次のイ、ロに該当する場合には、市民税・都民税の申告が必要となります。
イ 公的年金等に係る雑所得のみのかたで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除の適用を受けるかた
ロ 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるかた
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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