ページ番号1001344 更新日 平成28年2月20日
私は、会社からの給与のほかに、雑誌の原稿執筆の所得が18万円あります。申告の必要はありますか?
所得税は、源泉徴収が行われていることなどから、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。
しかし、住民税は、給与所得だけでなく、その他の所得と合計した全ての収入から計算します。給与所得以外の収入がある場合には、金額の大小にかかわらず市に住民税の申告をしてください。
市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125)
ファクス番号:042-565-1504
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