ページ番号1001337 更新日 平成28年2月20日
私は、今年3月に会社を退職した時、最後の給与から住民税が引かれました。現在は無職です。にもかかわらず今年度の納税通知書が送られてきたのはどうしてですか?
住民税の給与天引き(特別徴収)は、前年1年間の所得を基にして、毎年6月から翌年の5月までの12回でその年度分を納めていただくことになっています。あなたの場合、3月に退職された時に一括で引かれた住民税は前年度課税分です。今年度の住民税は、前年の1月から12月までの給与収入を基にして税額を計算し、通常6月から課税されます。
なお、再就職している場合は、給与天引き(特別徴収)に変更することもできます。手続きにつきましては、勤務先の給与担当者にご相談ください。ただし、普通徴収の各納期限を過ぎたものは、給与天引きできませんので、お手元の納付書で納付してください。
市民部課税課市民税係
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