個人市民税 よくある質問


ページ番号1001127  更新日 平成28年2月20日


質問

私の夫は今年2月に死亡しましたが、今年度の納税通知書が私あてに送られてきました。納めなければならないのですか?

回答

 住民税は、その年の1月1日が基準日になります。今年の1月2日以降に亡くなった場合でも、前年1年間の所得を基にして、今年度の住民税が課税されます。
 なお、亡くなった方の税額につきましては、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。


市民部課税課市民税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:123・124・125) 
ファクス番号:042-565-1504


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