ページ番号1001127 更新日 平成28年2月20日
私の夫は今年2月に死亡しましたが、今年度の納税通知書が私あてに送られてきました。納めなければならないのですか?
住民税は、その年の1月1日が基準日になります。今年の1月2日以降に亡くなった場合でも、前年1年間の所得を基にして、今年度の住民税が課税されます。
なお、亡くなった方の税額につきましては、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
市民部課税課市民税係
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