戸籍の届出 よくある質問


ページ番号1001079  更新日 令和6年9月17日


質問

離婚したら子どもの戸籍はどうなるのですか?

回答

 18歳未満の子が離婚する夫婦の戸籍にいる場合は、親権者(注釈)の指定が必要です。

 親権者を戸籍から出るかたに指定しても、子どもは離婚前の筆頭者の戸籍に残ります。子どもの戸籍を移すには、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て、「入籍届」をすることが必要です。

 (注釈)親権者とは、子どもの財産を管理したり、身の回りの面倒をみる親のこと。


市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145) 
ファクス番号:042-563-0793


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