ページ番号1001074 更新日 令和6年3月22日
結婚をするのですが、婚姻届の他に提出書類はあるのですか?
法律の改正により、令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になりました。夫及び妻になるかたが日本人の場合は、届出用紙のみで婚姻届ができます。
(注)外国人のかたの婚姻届については添付書類が必要になりますので、市民課記録係へお問い合わせください。
市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145)
ファクス番号:042-563-0793
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