ページ番号1001073 更新日 平成28年2月20日
お婿さんに来てもらうのですが養子縁組は必要ですか?
「婿になる」ということの趣旨が、妻方の氏を称するということだけであれば、養子縁組届をしなければならないということではありません。婚姻届の際に、婚姻後の夫婦の氏を「妻の氏」とすることで、妻を筆頭者として妻側の氏を称することができます。
養子縁組については、夫が妻の父母と養子縁組をすることで、妻の父母と夫に「親子関係」が生じ、妻方の氏を称することになります。このとき戸籍の筆頭者は、夫または妻どちらでも構いません。
市民部市民課記録係
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