戸籍の届出 よくある質問


ページ番号1001073  更新日 平成28年2月20日


質問

お婿さんに来てもらうのですが養子縁組は必要ですか?

回答

 「婿になる」ということの趣旨が、妻方の氏を称するということだけであれば、養子縁組届をしなければならないということではありません。婚姻届の際に、婚姻後の夫婦の氏を「妻の氏」とすることで、妻を筆頭者として妻側の氏を称することができます。
  養子縁組については、夫が妻の父母と養子縁組をすることで、妻の父母と夫に「親子関係」が生じ、妻方の氏を称することになります。このとき戸籍の筆頭者は、夫または妻どちらでも構いません。


市民部市民課記録係
電話番号:042-565-1111(内線番号:143・144・145) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.