公文書開示 よくある質問


ページ番号1001484  更新日 令和5年10月1日


質問

郵送による開示請求はできますか?

回答

 公文書開示請求、保有個人情報開示等請求(自己情報に限ります。)とも郵送により行うことができます。
 それぞれ専用の様式(請求書)がありますので、ご注意ください。

 また、公文書の開示請求については、インターネット上でも行うことができます。詳しくは、下記LoGoフォームのページをご覧ください。


総務部文書法制課法務係
電話番号:042-565-1111(内線番号:385) 
ファクス番号:042-563-0793


[0] トップページ [1] 戻る

Copyright (C) Musashimurayama City. All rights reserved.