ページ番号1001426 更新日 平成28年2月20日
夫の扶養で社会保険に加入しています。特定健康診査はどこで受診すればよいですか?
加入している社会保険の保険者が特定健康診査を実施することとなります。社会保険の保険者へお問い合わせください。
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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