特定健康診査に関すること よくある質問


ページ番号1001407  更新日 平成28年2月20日


質問

年度の途中で社会保険に加入しました。特定健康診査は受診できますか?

回答

 年度の途中で社会保険に加入するなど武蔵村山市国民健康保険から脱退された場合は、特定健康診査を受けることができません。この場合は、事業主又は医療保険者にご相談ください。


市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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