特定健康診査に関すること よくある質問


ページ番号1001406  更新日 平成28年2月20日


質問

病院に入院しています。特定健康診査を受診する必要はありますか?

回答

6か月以上入院されている場合は、特定健康診査を受診する必要はありません。


市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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