ページ番号1001405 更新日 平成28年2月20日
病院に通院しています。特定健康診査を受診する必要はありますか?
通院している病院で検査を行っていても特定健診のすべての項目について、検査を行っていない場合は、特定健康診査を受診してください。特定健康診査のすべての項目について検査を行っている場合は、お手数ですが、検査結果を健康推進課まで提出して頂きますようお願いします。なお、後日、特定保健指導のご案内が届くことがありますのでご了承ください。
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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