ページ番号1001404 更新日 平成28年2月20日
人間ドック(又は事業者健診)を受診しました。特定健康診査を受診する必要はありますか?
人間ドック又は事業者健診を受けたかたは、その結果をもって特定健康診査を受けたものとみなすことができます。この場合は、お手数ですが、健診結果を健康推進課まで提出して頂きますようお願いします。なお、後日、特定保健指導のご案内が届くことがありますのでご了承ください。
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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