特定健康診査に関すること よくある質問


ページ番号1001403  更新日 平成28年2月20日


質問

なぜ、受診期間が11月中旬までなのですか?

回答

 特定健康診査の結果によりメタボリック症候群と判定されたかた、又はメタボリック症候群の予備群と判定されたかたには、特定保健指導があります。この特定保健指導(初回面接)の実施期間を年度末まで確保するために受診期間が11月中旬までとなっています。


市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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