特定健康診査に関すること よくある質問


ページ番号1001402  更新日 平成28年2月20日


質問

特定健康診査受診券に記載された受診期間を超えてしまいました。もう、健診は受診できませんか?

回答

 原則として、受診期間内に特定健康診査の受診をお願いします。


市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138) 
ファクス番号:042-563-0793


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