ページ番号1001401 更新日 平成28年2月20日
特定健康診査は必ず受診しなければならないのですか?
特定健診は、病気を発見するためだけでなく、未然に病気を防ぐための年に1回の貴重な機会です。生活習慣病は、自覚症状がないまま病気を進行させ、自覚症状が出たときには、すでに重症となってしまっている場合もあります。あなたの体の健康を守るために、ぜひ、特定健康診査を受診してください。
市民部保険年金課医療費適正化係
電話番号:042-565-1111(内線番号:133・138)
ファクス番号:042-563-0793
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