消防団員の失職について


ページ番号1022586  更新日 令和8年8月17日


武蔵村山市消防団員の失職について

 武蔵村山市消防団員が、令和7年5月23日、勤務先の職場に無断で侵入し、電動工具数点を盗難したことにより、令和8年6月に建造物侵入及び窃盗の疑いで逮捕され、同年7月31日には、さいたま地方裁判所において、懲役1年6月、執行猶予4年の判決を受け、同年8月15日に同判決が確定しました。

 これに伴い、武蔵村山市消防団条例(昭和47年10月9日条例第44号)に基づき、当該団員が失職したことから次のとおりお知らせします。

 武蔵村山市消防団といたしましては、二度とこのようなことが起こらないよう、団員の服務規律、法令順守の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。

対象者等

  1. 所属 武蔵村山市消防団 第二分団 団員
  2. 内容 失職
  3. 失職年月日 令和8年8月15日
  4. 退職金について 支給なし

総務部危機管理課消防係
電話番号:042-565-1111(内線番号:335) 
ファクス番号:042-563-0793


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