東日本大震災により被災されたかたへの税制上の対応について


ページ番号1001558  更新日 平成31年4月25日


 東日本大震災により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

 さて、地方税法の一部改正により、次の表のとおり税法上の対応が図られています。各軽減措置等を受けるには手続きが必要となります。詳細情報は、下記をご覧ください。

主な対応一覧

税目

内容

問い合わせ先

固定資産税

(1)被災した住宅用地に代わる土地を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該土地のうち被災した住宅用地に相当する分について、取得後3年度分は住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。
(2)被災した家屋に代わる家屋を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、当該家屋のうち被災した家屋に相当する分について、4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額します。

土地係・
家屋係
(内線126〜129)


関連情報


市民部課税課諸税係
電話番号:042-565-1111(内線番号:121・122) 
ファクス番号:042-563-0793


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